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Q.他市区町村に引っ越しをするときの手続の方法について知りたい。

A.ご回答内容

転出される区の区役所窓口サービス課(住民情報)または、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルで、転出の届出をしていただく必要があります。

【届ける人】
 本人または世帯主
 任意代理人や成年後見人等の法定代理人

【届出期間】
 転出する前

【必要なもの】
 (1)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)
 (2)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
   なお、国民健康保険証は本人確認書類として使用できます。

※任意代理人の場合は、委任状が必要です。
※親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
※法定代理人の場合は登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
※届出があれば転出証明書を発行しますので、転入する市区町村へ提出してください。
ただし大阪市内の他の区への転出の場合は、転出の届出は必要ありません。(転入した区への転入届だけで足ります。)
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例転出届を出された場合は、転出証明書の発行はしません。
 転入地市区町村でマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを添えて転入届を提出してください。

△詳細はリンク先の『転出届』を参照してください。

△詳細はリンク先の『href="https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000590730.html"target=_blank>オンラインによる転出届・転入(転居)予約を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 転入・転出 


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