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Q.特例転出届をだしたが、その届け出た場所とは違うところへ行くことになった。

A.ご回答内容

特に転出元で手続きを行う必要はありません。
実際に転入した市区町村にマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを持参してお持ちになり、転入の手続きを行っていただくだけで結構です。

△リンク先の『特例転出届』からも申請書をダウンロードできます。
△リンク先の『住民基本台帳ネットワークシステムについて』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 転入・転出 


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