A.ご回答内容
届出人の優先順位があります。
〔1〕嫡出子なら、父または母。嫡出でない子なら、母
〔2〕父母が届出できない場合は同居者
〔3〕同居者がいない場合は出産に立ち会った医師
〔4〕助産師
〔5〕その他の者
以上の順で届け出なければなりません。
△詳細はリンク先の『出生届』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346