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Q.大阪市内から他都市へ転出したが、区役所に行けない場合、どのように転出の手続をすればよいですか?

A.ご回答内容

大阪市内から他市町村に転出された場合、転出証明書が必要となります。
転出の届出を行わずに他市町村に引っ越ししてしまった場合に限り、転出証明書を郵送でご請求いただくこともできます。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出の届出をしていただけます。
【請求する人】
 本人または世帯主
【送付先】
 転出前の住所地の区役所窓口サービス課(住民情報)
【送付していただくもの】
〔1〕転出届
   ※便箋等に、次の(1)から(6)を記載してください。
     (1)転出される方の住所、氏名、連絡先
     (2)今までの住所、世帯主
     (3)これからの住所、世帯主
     (4)本籍、筆頭者の氏名
     (5)異動年月日
     (6)転出される世帯員
 〔2〕本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
 〔3〕新住所地を宛先として明記した切手を貼付した返信用封筒
※証明書発行手数料は無料です。
※郵送で転出届の手続きをされた場合、前住所地に確認のはがきを送付させていただきます。
※なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の場合、転出証明書のご提出が不要となる「特例転出届」ができます。
旧の住所地に特例転出届を提出(郵送)し、数日後に新住所地の市役所等にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちいただければ、転入手続きができます。

△詳細はリンク先の『転出届』を参照してください。

△詳細はリンク先の『オンラインによる転出届・転入(転居)予約』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 転入・転出 


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