キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.印鑑登録証をなくしてしまったのですが?

A.ご回答内容

新たに印鑑登録証明書が発行されないように、すぐに新規発行の停止を行う必要がありますので、お住まいの区の区役所までご連絡ください。

区役所の閉庁日でも、サービスカウンターが開庁している時間帯は、サービスカウンターにおいても発行停止の受付が可能ですので、ご連絡ください。

新規発行の停止の連絡をされた後、すみやかに盗難や紛失にあった印鑑登録証を廃止するため、お住まいの区の区役所で、印鑑登録証の廃止申請手続きを行ってください。
※サービスカウンターでは廃止手続きは出来ません。

また、新たな印鑑登録証明書が必要であれば、再度、印鑑登録の申請をしていただくことになります。

【廃止の時に必要なもの】
 (1)本人確認書類
 (2)登録していた印鑑(紛失した場合を除く)
 (3)代理人の方が申請する場合は、委任状と代理人の印鑑及び代理人の本人確認書類

【印鑑登録のときに必要なもの】
  ※別途FAQの印鑑登録を参照ください。

△リンク先の『印鑑登録証の亡失の届』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

◆サービスカウンター
電話、Fax等はリンク先の『大阪市サービスカウンター』を参照してください。

または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 印鑑登録・証明 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?