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Q.家族の死亡時に遺族が受け取れるお金を知りたい

A.ご回答内容

ご家族の死亡後に遺族の方へ支給される内容として、以下の制度がございます。

【遺族基礎年金】
国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
詳しくは、『こちらのFAQ』をご参照ください。

【寡婦年金】
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳しくは、『こちらのFAQ』をご参照ください。
【死亡一時金】
国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
詳しくは、『こちらのFAQ』をご参照ください。

【未支給年金】
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
△詳細はリンク先の『年金を受けている方が亡くなったとき』をご参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区を管轄する年金事務所
年金事務所の連絡先はリンク先の『全国の相談・手続き窓口』をご参照ください。

【葬祭費の支給】
大阪市国民健康保険に加入されている方、または後期高齢者医療に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に50,000円の葬祭費を支給されます。
大阪市国民健康保険の葬祭費について詳しくは、『こちらのFAQ』をご参照ください。

後期高齢者医療制度の葬祭費について詳しくは、『こちらのFAQ』をご参照ください。

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > その他 


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