A.ご回答内容
区役所の第4日曜日開庁時に住民票・戸籍関連で取り扱う業務は、下記の業務です。
●出生・婚姻などの戸籍の届出
●戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などの発行
●転入・転出などの届出
●住民票の写しなどの発行(他市町村の住民票を除く)
●外国人の住居地変更の手続き
●印鑑登録の手続き
●印鑑登録証明書の発行
●義務教育諸学校の就学手続き(天王寺区役所、住吉区役所を除く)
●個人番号カードに関する事務
なお、転入届のうちマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出地市区町村で特例転出届(※)を提出している場合は、転入届の受付時に転出地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日には受付をすることができません。この場合は平日開庁日をご利用ください。
(※)マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例転出届を転出前の住所地の区役所に届け出ることにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行なうことができます。
△詳細はリンク先の『毎月第4日曜 区役所を開庁しています』を参照してください。
※なお、各区で独自に取り扱う業務もありますので、詳しくは各区役所へお問合せください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所住民情報担当(住民登録)または(戸籍)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。